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【相続】遺留分侵害額請求を受けたとき、後継者に現金の備えはありますか。

【相続】遺留分侵害額請求を受けたとき、後継者に現金の備えはありますか。

2026年08月26日 14:01

企業型確定拠出年金・退職金・事業承継・相続の専門家 武田綾子がお届けするコラム。
金融業界20年以上の実務経験から、経営者の「知らないと損をする」お金の話をロジカルに解説。
遺留分侵害額請求は金銭での解決が原則であるため、後継者にまとまった現金の備えが必要になる点を指摘し対策をご提案します。
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「自社株はすべて後継者に継がせる」


そう遺言書に記していても、それだけで安心はできません。


他の相続人には、遺留分という、法律で最低限保障された取り分があるからです。


こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの武田綾子です。


遺留分侵害額請求は「金銭」で解決する


もし後継者以外の相続人が、この遺留分を侵害されたと感じた場合、
「遺留分侵害額請求」という形で、金銭の支払いを求めてくることがあります。


かつては株式そのものを取り戻す請求ができましたが、
現在の制度では金銭での解決が原則となっています。


つまり、後継者は請求を受けた場合、
現金でその分を支払わなければならないのです。


想定以上に膨らむ請求額


問題は、この請求額が想定以上に大きくなることがあるという点です。


自社株の評価額が高ければ高いほど、遺留分の金額も大きくなります。


後継者が、事業の運転資金とは別に、
まとまった現金をすぐに用意できるとは限りません。


用意できなければ、会社の資金を取り崩したり、
金融機関から借り入れたりする必要が出てきます。


あらかじめ現金を準備しておく


こうした事態を避けるために、生命保険などを活用して、
あらかじめ後継者に現金を準備しておく対策が有効です。


自社の場合、遺留分の請求にどう備えるべきか、一緒に確認してみませんか。


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遺留分対策としての現金準備についてもご提案しています。


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