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【相続】配偶者の税額軽減が、二次相続で重荷になることがあるとしたら?

【相続】配偶者の税額軽減が、二次相続で重荷になることがあるとしたら?

2026年09月09日 16:54

企業型確定拠出年金・退職金・事業承継・相続の専門家 武田綾子がお届けするコラム。
金融業界20年以上の実務経験から、経営者の「知らないと損をする」お金の話をロジカルに解説。
一次相続で配偶者の税額軽減に頼りすぎると二次相続で税負担が重くなる仕組みを解説し、通算でのシミュレーションを促します。
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相続税には、配偶者の税額軽減という強力な優遇制度があります。


配偶者が相続する財産のうち、1億6千万円までか、
法定相続分までのいずれか多い金額まで、相続税がかからないという仕組みです。


この制度のおかげで、多くのご家庭では、最初の相続、いわゆる一次相続の際に、
配偶者へ多くの財産を寄せることで、目先の税負担を大きく抑えることができます。


「今回はこの制度のおかげで助かった」と感じる方も多いはずです。


こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの武田綾子です。


見落とされがちな「二次相続」の存在


しかし、ここで立ち止まって考えていただきたいことがあります。


配偶者がその後亡くなった際の、二次相続です。


  • 二次相続では、配偶者の税額軽減は使えない

  • さらに、相続人の数が一人減ることで、基礎控除額も下がる

「今回は軽く済んだ」が、数年後の重荷に


一次相続で配偶者に多くの財産を寄せていた場合、
その財産がそのまま二次相続の対象財産として積み上がり、
結果として税負担が一気に重くなることがあるのです。


「今回は軽く済んだ」という安心が、数年後の重い負担につながってしまうケースは、
決して珍しくありません。


通算でのシミュレーションを


一次相続の分割を決める際には、
必ず二次相続まで見据えたシミュレーションを行うことが大切です。


トータルでの税負担を、一緒に確認してみませんか。


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一次・二次相続を通じたトータルの税負担をシミュレーションします。


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